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《イベント名》参加同意書

《主催者名(複数の場合は列挙)》御中

私は、《主催者名(複数の場合は列挙)》(以下「主催者」といいます)が運営する下記イベント(以下「本イベント」といいます)への参加にあたり、本イベントの参加者として、以下の事項について同意いたします。

イベント名:《イベント名》
開催日時:《開催日時(複数の場合は列挙)》
開催場所:《開催場所》

  1. 【目的】本イベントは、参加者が多様な視点や知識を持ち寄って共にアイデアを創出し、自らの技術等を提供し合い、実装することにより、<イノベーションを創出すること>を目的としています。

[解説]本参加同意書に基づき同意いただく目的を明確にするため、本イベント(ハッカソン/メイカソン)の目的を記載しています。目的の部分は当該ハッカソン/メイカソンごとにアレンジして利用可能です。本イベントで発生する成果物について、万一参加者又は主催者の間で争いが発生した場合、本イベントを開催したそもそもの目的に立ち返って成果物の位置付けを考えることが重要です。その際に参照されるべき条項として本項を置いています。このため、本イベントの目的が十分に表現されるように本項を記載していただくことが重要になります。

  1. 【成果物】本イベントにおいて参加者が作成した文章、スケッチ、図、3Dデータ、CGデータ、写真、音声、動画、ソフトウェア、プロトタイピングしたハードウェアその他一切の成果物(以下「成果物」といいます)に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利その他の権利を含みます)、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利も含むものとします。以下、合わせて「知的財産権」といいます)その他一切の権利は、作成した参加者自身に帰属します。ただし、本イベント終了時に合理的な方法により連絡が取れない参加者は、成果物に関する知的財産権その他一切の権利を放棄したものとみなします。

[解説]本イベント(ハッカソン/メイカソン)において発生した成果物に関する権利は、その成果物を作成した参加者が保有することを定めています。また、本イベント後に主催者その他第三者が、成果物の利用の許諾を受けるために、権利者である参加者に対して連絡をとることも考えられるため、「終了後の確認書」記載の連絡先情報等により参加者に連絡が取れるようにしておくことが重要になります。もし権利者である参加者に連絡ができないことによって、成果物が利用できなくなってしまうと本イベントの開催趣旨に反することにもなります。このため、合理的な方法により連絡がとれない場合は、参加者の許諾がなくとも、成果物の利用希望者が成果物を利用できるように定めを置いています。

  1. 【アイデア】本イベントにおいて参加者が提供したアイデア(コンセプトおよびノウハウ等を含みます)は、そのアイデアを提供した参加者から第4項に定める申出および参加者による権利化がなされないかぎり、人類の共有財産(パブリックドメイン)として、他の参加者を含めた第三者が、無償で自由に利用することができます。

[解説]本イベントにおいて発生したアイデアは、特許取得された場合等を除き、各参加者が多様な視点や知識を持ち寄ってアイデアを創出しイノベーションにつなげるという本イベントの目的に照らして、原則として共有財産として位置づけ、自由な利用を促進することを定めています。

  1. 【終了後の整理】参加者は、本イベント終了後7日間以内に成果物の公開、利用、権利化のための措置、製品化の意向についてチーム全員で協議して「終了後の確認書」に記入し主催者に提出するものとします。

[解説]原則として、参加者の協議により成果物の扱い及び権利化等を決定していただきます。「終了後の確認書」によって成果物の扱い及び権利の所在を明確にしておくことで、後日の参加者及び主催者間の紛争等の発生リスクを低減することにもつながるため、主催者にとっても「終了後の確認書」の提出を受けることは重要です。

  1. 【公開】主催者、本イベントを共催、協力した者、ゲスト及び講師(以下「主催者等」といいます)は、成果物を、広告宣伝または研究目的のために、ウェブサイト(SNSを含む)やチラシ、パンフレット等の宣伝販促物に掲載する等、公開することができます。ただし、権利を有する参加者から、第4項にしたがって成果物に関する情報を公開しないよう申出があった場合には、主催者等は成果物の公開を延期する等、参加者の権利化のために適切な措置を講じるよう努めるものとします。

[解説]成果物の権利は参加者にありますが、本イベントの成果を広めるため、また本イベントに関する研究を促進するため、主催者が自由に成果物を公開することができるように定めています。

  1. 【参加者の秘密情報】参加者は、第2項から第5項までに定める本イベントにおけるアイデアおよび成果物の取扱いを十分に理解したうえで、秘匿しておきたい秘密情報を本イベントにおいて提供しないよう留意してください。ただし、参加者がそのような秘密情報を本イベントに対し提供することを希望する場合には、事前に主催者に通知し、その対応について協議するものとします。

[解説]本イベントはアイデアを公開することを重視しているため、秘匿したいと考えるアイデアは本イベントにおいて提供しない、あるいは扱いを特別に取り決めることができるように定めています。

  1. 【主催者側の秘密情報】本イベントにおいて主催者等が参加者に対し、秘密であることを明示した秘密情報を提供した場合、参加者はその秘密情報の取扱いに関し、主催者等の指示に従わなければならないものとします。

[解説]本イベントにおいては、参加者のアイデア創出を促進するため、本イベント参加者に限って公開される情報があることも想定しています。そのような情報の取り扱いについては、今後のイベント開催を継続していくため、厳密な守秘義務が必要となる場合があり、定めを置いています。

  1. 【権利侵害の禁止】参加者は、本イベントにおける制作活動に関し、法令および公序良俗に違反せず、また、第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害してはならないものとします。

[解説]本イベントにおいては、違法な制作活動が行われないように定めています。

  1. 【規則・指示等の遵守】参加者は、本イベントが行われる施設(以下「本施設」といいます)の設備、機械、装置、工具等の利用その他の本施設の利用について、本施設の管理者および主催者の規則・指示等にしたがってください。

[解説]本イベントにおいては、使用者の安全確保等の観点から取り扱いについて注意が必要な設備等を使用することも想定しています。その際は主催者の規則や指示等に厳密に従っていただく必要があることを定めています。

  1. 【免責】本イベントに参加中の事故により参加者が生命身体もしくは財産上の損害を被った場合、その損害は参加者自身が負担し、主催者に何ら請求してはなりません。ただし、主催者にその損害の発生について故意または重過失が存在する場合はこのかぎりではありません。

[解説]本イベントにおいては、参加者に自発的な制作活動を実施していただくことが重要な前提となっており、主催者が参加者を厳密に管理監督するわけではありません。このため、主催者に故意または重過失がある場合を除いて、参加者が原則として自己責任においてリスク回避等を行う必要があることを定めています。

  1. 【機材等の損傷】参加者が、故意または過失により本施設内の設備、機械、装置、工具等に損傷を与えた場合、その修理・取替費用等を負担していただく場合があります。

[解説]本イベントにおいては、主催者の設備等を参加者に提供することも想定しています。参加者の不注意等で設備等を損傷した場合は参加者の責任で修理等の対応が必要となることを定めています。

  1. 【責任】参加者が以上の各項の定めに違反し、主催者または第三者に対し損害を与えた場合は、自らの責任と負担によりこれを解決し、主催者に対し何ら迷惑、負担をさせず、損害の賠償等を請求しません。

[解説]参加者が本参加同意書に違反した場合に発生する損害については賠償責任等の責任を参加者が負うことを定めています。

  1. 【反社会的勢力等の排除】 参加者は、主催者に対し、次の各号について表明し、保証します。
  • 過去または将来において、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等を含みます。以下、同様とします。)ではないこと、反社会的勢力が役員、役員に準じる者、主要な株主もしくは取引先でないこと、反社会的勢力が経営に関与していないこと、資金提供等の行為を通じて反社会的勢力の維持、運営に協力もしくは関与していないこと、またはその他反社会的勢力との意図的な交流がないこと
  • 自己、自己の役員、実質的に経営に関与する者、重要な地位の使用人、自己の経営を実質的に支配する者、自己の親会社、子会社等(以下「自己等」という。)が、自らまたは第三者を利用して、主催者及び主催者の従業員又は関係者に対して、暴行・傷害・脅迫・恐喝・威圧等の暴力的もしくは脅迫的行為または虚偽の風説の流布や偽計などの詐術的手法を用いた要求、合理的な範囲を超える不当な要求、業務の妨害、名誉・信用の毀損等をおこなわないこと
  • 自己等が、反社会的勢力であること、または反社会的勢力と関係がある旨を、主催者または第三者に伝える等の行為をしないこと

[解説]反社会的勢力等の排除に関する一般的な条項です。


以下の条項は、必要に応じて使用してください

  1. 【保証】参加者は、本イベントにおける制作活動の結果、制作活動の対象となる製品の製造会社、販売会社、その他製品保証を受けている会社の保証対象外となる可能性があることを十分に理解しているものとします。

[解説]本イベントにおいては、アイデア創出の観点から既存製品について当初メーカー等が予定していなかった使用方法を試みることが想定されます。そのような場合には、参加者各自のリスク把握及び認識において制作活動を行う必要があることを認識いただくための条項として定めています。

  1. 【知的財産権に関する特記事項】 本参加同意書の他の定めにかかわらず、参加者は、主催者及び<●●●●>に対して、<●●●●の目的>に限り、成果物を自由に利用(改変を含みます)することを許諾し、また第三者に対して当該利用について再許諾することを許諾します。

[解説]主催者やその関係者等は、本イベントを特別の目的があって開催している場合があります。このような特別の目的は募集要項等において公開されている場合が多いと考えられます。原則として参加者が成果物について権利を持ちつつも、当該特別の目標の達成を確保することが主催者側にとっても本イベント開催の動機として重要であるため、知的財産権について特別な許諾を行っていただくための条項として定めています。 例えば、本イベントを、2つの個別イベントからなるシリーズとして開催し、第1イベントの成果物を第2イベントで利用することを想定している場合、第1イベントの成果物に対する利用許諾を定めておくことが必要です。

  1. 【優先交渉権】 参加者は、本イベント終了日の翌日から60日を経過するまでの間(以下「優先期間」といいます。)、以下のとおり、主催者又は主催者の指定する者に対して、成果物の知的財産権の譲渡又は利用許諾、使用許諾若しくは実施許諾(以下「譲渡等」といいます。)に関して優先交渉権を与えます。
  • 参加者は、優先期間中に主催者又は主催者の指定する者から知的財産権の譲渡等を希望する旨の申し出があった場合は、誠実に当該譲渡等に関する交渉を行うものとします。
  • 参加者は、優先期間中、主催者の事前の承諾なく、第三者と成果物の知的財産権の譲渡等に関する交渉又は契約締結(書面によらない契約も含む。)を行わないものとします。

[解説]本イベントの成果物について、イベント終了後の一定期間は主催者に対して優先的に利用等を行うための契約交渉について優先権を与える条項です。60日という期間は任意の期間であり、他の期間にすることも可能ですが、長期に及ぶ場合は参加者にとっても負担になるため、ハッカソンへの参加阻害要因ともなり得ますので留意してください。


○○○○年○○月○○日

【氏名】

※参加者から提出を受けた個人情報は、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)にしたがって取り扱い、参加者の同意なく、本イベント以外の目的での利用または第三者への提供はいたしません。